事業の承継は、会社であれば所有と経営の引継ぎを検討する必要があります。
所有に関しては株式の異動や、会社所有財産と個人所有財産の整理が中心となり、経営については従業員の理解を得たうえで、後継者がスムーズに事業を行っていける体制づくりが必要となります。
いずれも、中長期的に計画を立案し、法務・労務・税務・会計等、多角的な検討が必要となります。
この点、当社はパートナーズプロジェクトグループとしてワンストップでのサービス提供が強みであり、安心してご相談いただけます。
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大幅に改正され、10年間限定の特例措置が施行されました。割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった使用条件が実質的に撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・提案を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされていましたが、1年間延長されて令和6年3月31日までの6年間になりました。
当社は認定経営革新等支援機関の認定を受けています! 事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
事業承継の方法は①親族内承継、②従業員等への社内承継、③第三者への承継(M&A等)の3つがあります。
「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。 早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の承認が必要不可欠です。
また、適用対象となる企業の規模は、その職務により異なります。また制度を適用するための注意点が多く存在します。
当社は認定経営革新等支援機関として、事業の存続・発展をご支援します。
1. 事業承継に向けた準備の必要性の認識
なんとなくで始められるほど事業承継は単純なものではありません。事業承継を真剣に考えることが最初のスタートです。経営のあり方を考えてみれば自ずと事業承継の場面のイメージは出来るはずです。
2. 現状分析と見える化
事業承継に当たっては、会社の経営状況や経営課題等を把握し、現状分析することが大切です。 経営者は当然のように知っていることでも、後継者にとってはそうでないこともあります。 現状分析を見える化し、後継者に会社の強み、弱みをしっかりと伝え、強みを特化するにはどうすればよいかを考えましょう。
3. 方向性の確定
現状分析を行った結果、親族外承継を行わざるを得ない場合もあります。
4. 事業承継計画の策定・スケジュール化
事業承継に向けて必要な項目ごとに「いつ」「誰が」「何を」行うのかを決定し、スケジュール化します。
5. 計画の実施・見直し
承継計画が策定できたらあとは計画通りに実施するだけです。不測の事態が起きた場合には、その都度、見直し対応する必要があります。
当社は認定経営革新等支援機関として、事業の存続・発展をご支援します。
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
「廃業は承継へ。」企業の高い技術力や雇用の喪失は地域社会にとっても大きな損失です。後継者がみつからない場合にはM&Aによる事業の引継ぎも選択の一つです。
当社では各提携先との連携や、プラットフォームをつかって相手探しからサポートをいたします。
また、案件として候補先が決まった場合には最終契約の締結まで仲介やファイナンシャルアドバイザーとしてサポート、M&Aでは必須業務となるデューデリジェンス業務(企業調査)や、セカンドオピニオンとしてのご対応も可能です。